道路ごとに定められた制限速度は守った方が良いです。それ自体は否定しません。ただし、制限速度をかたくなに守る人が交通安全を考慮しているかというと、そうではない気もしています。
なぜそう感じるかというと、こういう人の後ろについて走っていると、よく目の前で黄色信号で止まらずに交差点を突っ切るのをよく見るからです。明らかに止まれる距離であっても、黄色信号で交差点に入り、通過し終える前に赤信号になっているのもよくあります。
交通安全を考えている人なら、歩行者用信号なども見ながら、このまま進んで交差点進入時には黄色になりそうであれば、速度を調整して止まるはずです。特に対向車線に右折車が待っているような信号であれば、交差点に入っている対向車がスムーズに右折できるように、より譲ってあげるべきですが、そのような配慮があるようには見えません。
片側二車線の右車線を走っていて、前が十分に空いているのに、ずっと左車線の車と並走して後ろをブロックしているのもこういう人達です。酷いのになると、高速道路の追い越し車線でも同じ事をしている人がいます。
下記の道路交通法二十条に基づき、一般道であれ、高速道路であれ、車は原則として左車線を走ることとなっており、右車線は追い越し用です。一般道では、先の交差点で右折するのであれば例外ですが、そのような意図でも無い限り、左車線の車と並走し続けているという状況が間違っています。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
おそらくこういう人達は、道路交通法としてスピード違反だけを気にしているのでしょう。スピード違反は、警察に捕まってしまう違反として、とてもよく認知されている分かり易い違反なので、それしか頭にないのです。このような人達には自分がスピード違反しないことだけが重要であって、他車への配慮というものは二の次か、頭から完全に抜けているのでしょう。
もちろん、交差点進入時に安全に止まれない場合は、黄色であっても交差点の通過に問題は無く、それこそこういう人達は言い訳に使うのでしょうが、その運転を見ていて、制限速度をかたくなに守っていながら、そこで安全に止まれないの?という疑問を感じることはとても多いです。