右折レーンに入る時にウィンカーを点滅させない車は本当に多いです。体感で8割を超えているかと思います。これも他車への配慮が出来ない人がやる典型的な運転です。
右折レーンへの進入は、下記の道交法の第五十三条にある『同一方向に進行しながら進路を変えるとき』に当たりますので、ウィンカーで自車の意図を示すことが必要です。しかし、右折レーンは道路の途中から分岐するので後続から車が来ないと思い、後ろも見ずにウィンカーも出さないで車線変更という行為に及ぶのかと思われます。
道路交通法 第五十三条
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
しかし、後続車にしてみれば、前の車がウィンカーも出さずに減速だけされると、単に前が詰まっているためなのか、右折レーンで停止している車の列に並ぶために減速したのかも分かりません。前の車が右折レーンに入るならば、片側二車線の時には、後続車は早めに左の車線に移って避けることも出来るのにです。
さらに酷いのは、そのまま入った右折レーンの中でもウィンカーを出さずにいる車で、最悪なのは実際に右折する際もウィンカーが出てないお馬鹿さんですね。次の道路交通法施行令の第二十一条にあるとおり、ウィンカーは右左折をする前に出すものであって、右左折をする時に出すものではありません。
道路交通法施行令 第二十一条
法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行う場合 合図を行う時期 右折し、又は転回するとき。 その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき 同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。 表は必要な箇所のみ抜粋
右折レーンに入る時にウィンカーを出していれば、戻さずにそのままにしていれば良いのですが、そうしていないので、曲がる順番が来て、初めてウィンカーを出すという状況に繋がります。
右折レーンへの進入時にウィンカーを出さず、さらに右折レーン内でもウィンカーを出していない車の後ろに付くと、あなたはこのまま直進するのですか?と嫌みを言いたくなってしまいます。